最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)5172 判決
主 文
原判決及び第一審判決(無罪部分を除く)を破棄する。
被告人Aを懲役四月及び罰金一万円に、
被告人Bを懲役三月及び罰金一万円に処する。
本裁判確定の日から二年間夫々右懲役刑の執行を猶予する。
右罰金を完納することが出来ないときは夫々金二百円を一日に換算した
期間その被告人を労役場に留置する。
第一審の訴訟費用中証人C、Dに支給した分及び第二審並に当審におけ
る訴訟費用は被告人等の負担とする。
本件公訴事実中被告人両名が一審判決引用にかかる起訴状添付一覧表記
載の通りタービン油を譲受け、かつ譲渡したとの事実については、各被告人を免訴
する。
理 由
職権を以て調査すると本件公訴事実中被告人両名が一審判決引用にかかる起訴状
添付一覧表記載のとおりタービン油を譲受け、かつ譲渡したとの事実については、
昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので刑訴四一一条五号、四一
三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決(無罪
部分を除く)を破棄し、この事実について被告人を免訴する。
弁護人平塚貫一の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条所定の適法な上告理由にあた
らない。
よつて、第一審判決摘示の犯罪事実中前記免訴にかからない其余の事実について
法律を適用すると被告人等の判示所為は臨時物資需給調整法第一条、第四条、石油
製品配給規則第一一条、第一二条、刑法第六〇条に該当するのでその処断並びに訴
訟費用の負担につき刑法第四五条、第四七条、第一〇条、第四八条、第二五条、第
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一八条、刑訴第一八一条を適用して主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 熊沢孝平関与
昭和二七年一一月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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